2008年7月29日火曜日

[報道]毎日新聞 多摩版

もう一つ追加しておきます。

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親子面会交流ネット:親権者に拒否された親たち、権利の法制化求め設立 /東京
 ◇6団体参加

 離婚後、親権者に子供との面会を拒否されている親たちが13日、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」を設立した。子供と面会する権利の確立を訴え、今後は法制化を求めて国などへの働きかけを行う。

 民法では、離婚後の親権はどちらか一方が持ち、面会交流の権利は明文化されていない。親同士で話し合う面会の仕方はこじれがちで、裁判所に調停を申し立てることもできるが強制力がなく、無視されるケースも多いという。こうした現状から権利の法制化を求める声が高まっている。

 ネットワークには「くにたち子どもとの交流を求める親の会」など6団体が参加。12日に文京区内で開いた設立集会では、3人の男女が体験を報告した。4年前に離婚した35歳の女性は「いつでも会わせる」との条件で親権を元夫に渡した。最初は月に1度は面会できたが、夫の再婚後は頻度が減り、現在は面会を拒否されているという。女性は「子供のことが心配でならない」と声を詰まらせた。

 親権問題に詳しい棚瀬孝雄・中央大教授は講演で「家制度の影響で『別居した親は他人で、子供に会わせるのは有害』との意識が根強いが、それは間違いだ。子供のためにも明確なルールを作る必要がある」と指摘した。

 ネットの代表者、宗像充さん(32)=国立市=は「活動を通じて、子供に会えない親がいることを知ってほしい。一人の親が親権を持つのではなく、諸外国のように『共同親権』を導入する必要がある」と話している。【川崎桂吾】

〔都内版〕

毎日新聞 2008年7月15日 地方版

[報道]こちらは東京新聞の記事です

「会いたい…離婚した親と子」 親子引き離す単独親権制、子の心の安定「面会が大切」

2008年7月29日

 別居や離婚後に離れて暮らす親がわが子に自由に会えず、苦しんでいる。調停や裁判で合意した親と子の面接交渉(面会交流)を、親権を持つ側が無視する例も目立つ。こうした一方的な親子の引き離しは子どもの権利を損ないかねない。背景に単独親権制度や面接交渉の法的な不備などがあり、今月、解決に向けた全国組織が設立された。 (野呂法夫、鈴木伸幸)

[報道]続々と報道されています

片親のエゴで親子を引き離すことはいけない事であると言うことが
世間にやっと認知されつつあるようです。

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【読売新聞 2008、7、28】
離婚後も子どもと会いたい~法制化求め全国ネット~

離婚後に子どもと会えなくなった親たちが、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」を設立した。安心して親子が会えるよう法制化を求め、7月13日に東京都内で設立集会を開き、3人の当事者が体験を語った。


4年前に離婚し、子ども3人と離れて暮らす女性は、離婚後2年ほどは月1回、子どもと面会していたが、その後、元夫から面会を拒まれ、会えなくなった。

「子どもたちは我慢して頑張っていると思う。子どもにとって、別れた親ともいつでも会えるようにするのが幸せなのでは」と語った。


離婚後に親が子に面会を求める権利(面接交渉権)は、民法で明文化はされていないが、認められてはいる。ただ、実際には、子どもと生活を共にしている親が明確な理由もなく面会を拒否するなど、子どもに会えないケースが後を絶たない。


最高裁判所の統計では、2006年の面接交渉の調停事件の件数は5467件で、5年前の2倍近くに増加した。


家族問題に詳しい弁護士の棚瀬孝雄さんは、「日本では、元夫や元妻が子どもと会うのは、子どもによくないとの考え方が根強い」と指摘する。「だが、離婚による子どもの心理的負担は大きく、別居親との継続的な交流は、子どもの心の安定につながる。子どもの権利という観点から、離婚後も親子が継続的に面会できるようルールを検討する時期にきている」


親子ネットでは、離婚後の親子の面会に理解を求めるちらしの配布や国会などへの陳情活動を行う。代表の宗像充さんは「現行法のままでも子どもに会えるはず、という解釈もあるが、実情はそうではない。早期のルール化を求めたい」と話している。

2008年7月6日日曜日

【親子ネット】13日の決起集会に向けて

http://blog.goo.ne.jp/oyakonet

会議も順調にすすんでいます。
各行政機関にも陳情や働きかけは順調にすすんでいます。
これからも賛同者を募集しておりますのでよろしくお願いします。

さて、今日は子どもたちと会う日。
相変わらず、手紙への返事は来ません。こんな事ではスムーズなやりとりなどできるはずもなく、裁判所側があきれるのもあたりまえですね。困った事です。

その割には「実家での親戚との面会OK」はでたので、なにがNGワードなのか相変わらずわかりません。が、こちらは誠実に各約束をこなして行くしかありませんので、子どもたちと楽しんできます。

日を王ごとに同様の体験をご自身を押し殺しながら耐えていらした方々が仲間になってくださいます。このブログをみて、同様のつらい体験をされている方がいらっしゃったら、どうぞ気軽にご連絡ください。

2008年6月22日日曜日

一年以上ぶりの帰宅

おかげさまで、今回の約束は無事に守られ、子どもたちが一年以上ぶりに生まれ育った部屋に立ち寄ることができました。今後も子どもたちの為に宿泊や頻度アップなどを目指して行きたいと思います。

当日以降、手紙もメールも音沙汰なくまだまだ不安が残る状態ですが、子どもたちのためにやれることは手を抜かずにやって行こうと思っています。

以下、全国の当事者のためのネットワークづくりのために現在行っている活動の賛同募集です。興味のある方はぜひご連絡ください。
blog->http://blog.goo.ne.jp/oyakonet
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「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」への賛同呼びかけ

私たちは、別居、離婚後も親子が安心して会えるために面会交流の法制化、面会交流への公的な支援を求めています。
また、離婚後の単独親権制度を、離婚後も双方の親の子どもへの責任(共同親責任)が明確になる制度に変えることを目指しています。

日本では現在、別居や離婚後の親子の交流は、子どもを見ている親がいかようにも決めていいことになっています。
親権のない親は法的には親ではなくなり、調停や裁判を経ての面会の合意が無視されることもあります。
そのことが社会的に問われることもありませんでした。

親が自分の子どもに会えない場合、それは会えない親に原因があると見られがちです。これは非親権親差別です。
子育てをともに担うべき親どうしがいっしょに暮らせないのなら、子どもはどちらかの親が見なければなりません。
子どもにとって、どちらの親も親である以上、他方の親との交流を子どもに保障するのが、子どもを引き受けた側の責任です。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。

また、子どもが親の持ち物ではない以上、子どもが親を選べるようになるまで、いっしょに暮らさない親と交流を持つことは、子どもにとって必要なことです。
離婚は子どもにとっては「事件」であり、特段の事情もなく片方の親と引き離されることは子どもにとっていっそうの負担です。またこれは子どもの権利条約にも反します。

現在、先進国では日本のみに残った離婚後の単独親権制度や、親子の面会交流が法律上明文化されていないことは、離婚時の子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
連れ去りや人身保護命令の濫用、でっち上げのDVや児童虐待など、離婚時にくり広げられる親どうしの争いは手段を選ばず、それによってかきたてられる両親の対立は、まったく子どものためになっていません。

私たちは、離婚に伴う親子の引き離しをあまりにも安易に追認する現在の状況を、これ以上受け入れることができません。
豊かな親子の面会交流を実現するのは喫緊の課題です。
別居親や離婚家庭の子どもが、離婚によって差別や不利益を受けることがないように、情報、意見を交換するためのネットワークを結成し、7月13日に設立集会を行います。
また、司法、行政、地方議会、国会等、あらゆる場所で声を上げます。賛同と協力をお願いいたします。

■連絡先  〒186-0004東京都国立市中3−11−6スペースF TEL&FAX 042−573−4010(事務局・宗像充)

■呼びかけ人 

植野史(くにたち子どもとの交流を求める親の会)
片哲也(埼玉県新座市・我が子に会いたい親の会)
苅谷厚志(神奈川県横浜市)
剣持勉(親子の面会交流を実現する国分寺ネット)
三箇美奈子(埼玉県上尾市・我が子に会いたい親の会)
須田桂吾(神奈川県秦野市・我が子に会いたい親の会代表)
関きよみ(東京都町田市・我が子に会いたい親の会)
田崎良之(東京都足立区・我が子に会いたい親の会)
龍川美沙子(東京都三鷹市)
辻くにやす(千葉県松戸市・我が子に会いたい親の会)
堤則昭(長野県白馬村・離婚後の子どもの権利を守る会)
デビッド・ブライアン・トマス(CRCジャパン)
テムラク歩美(米コネチカット州・離婚後の子どもを守る会)
中野淳介(兵庫県神戸市・我が子に会いたい親の会)
中村淳一(親子の面会交流を実現する国分寺ネット)
古川直樹(くにたち子どもとの交流を求める親の会)
森田浩昭(離婚後の子どもを守る会)
山口理恵(埼玉県・我が子に会いたい親の会)
渡辺理(親子の面会交流を実現する国分寺ネット)

*賛同カンパは下記に記入して直接手渡すか、郵便振込み(00190−7−743217「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」と明記しお名前の公表の可否もご記入ください)をご利用ください。
個人1000円、団体3000円です。

「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」賛同申し込み
■ 名前          公表の(可・否)
■ 肩書き・所在地等
■ 賛同   口         円
■ 住所 2008年  月  日

2008年6月4日水曜日

[くらし]約束

前回調停で「子どもからの手紙はすぐにでも投函します」ということだったので、毎日待ちわびたが、結局こない。「メールでの連絡も試します。」ということだったがなしのつぶて。
予想したことだが、調停員のみなさんには申し訳ない結果となった。だから「期待するのはやめませんか?」と言っておいたのだが、本当だな。

で、返事として送ろうとしていた手紙と荷物を昨日今日で発送した。
手紙は早ければ今日、荷物は明日に届くだろう。少しでも誠意のある人間なら8日の面接前に返事が届くぎりぎりの日程だ。さてどうでしょう?

今晩帰ったらメールも送信してみますが。

2008年5月31日土曜日

親子の引き離しを考える

「なぜ会えないの? 離婚後の親子」
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク発足集会


■日時 7月13日12:30会場13:00開始〜16:30
■場所 文京区立アカデミー茗台会議室A
(地下鉄丸の内線茗荷谷駅、後楽園駅下車徒歩15分)
■ 内容
1.報告「親権争いと子どもの立場」
ポール・ワン 米国籍。日本国籍の妻の死別後、義父母によって娘と引き離され、児童虐待をでっち上げられて訴訟に
結城みすず(仮名) 子どもの前で夫に突然離婚を告げられ家を出される。弁護士にも調停でも二次被害を受ける。次第に面会を制約され現在は3人の子どもと会えていない
宗像 充 事実婚のため人身保護法により親権者である元妻と同棲相手のもとに子どもを移され、引き離しの間に養子に入れられた。面接交渉調停に相手は出てこない
2.講演:棚瀬孝雄「離婚後の共同親責任と『子どもの最善の利益』」
プロフィール:中央大学法学部、弁護士。法社会学。「離婚後の面接交渉と親の権利—比較法文化的考察」(『権利の言説』勁草書房、2003年)、「日本のADR」「日本の調停」(『よくわかる法社会学』ミネルヴァ書房、近刊)、『紛争処理と合意』(ミネルヴァ書房、1996)他著書多数
*その他国会他各地の取り組みの報告、意見交換
■参加費 1000円(どなたでも参加できます。賛同者は無料)
■主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
■ 連絡先 042−573−4010(スペースF)
メール oyakonet2008@yahoo.co.jp
ブログ http://blog.goo.ne.jp/oyakonet


日本では、離婚後の養育について決めなくても親権がどちらの親に行くかを決まれば離婚が成立します。その結果、親子の交流が離婚を契機に絶たれることが多々あります。裁判所で離婚後の面会交流についての取り決めが成立しても、隔月や月一など他の欧米諸国に比べて、あまりにも限定的にしか面会は認められてきませんでした。
子どもの権利条約は、9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定めています。またアメリカ諸州では、両親が別居、離婚しても、子どもは両親と頻繁かつ継続的な接触を持つことが「子どもの最善の利益」であるという考えのもとに、法整備や親子の面会のガイドラインが整えられてきました。離婚しても双方の親が子育てに関わるのが一般的なあり方です。
日本でも、離婚調停や裁判の場で、「子どもの福祉」という言葉が使われることがあります。困難な親子の面会のために場所や人員を確保して「子どもの最善の利益」をはかるアメリカと、何でも面会拒否や制約の理由になる日本とでは、子どもの利益についての考え方は大きく違うようです。そもそも、「持ち物」のように子どもの所属をどちらかに決めなければならない離婚後の単独親権制度と、「子どもの最善の利益」はなじむのでしょうか。
現在の法制度の問題点を指摘しながら、離婚後も豊かな親子の交流を実現するために今何が必要かを考えてみたいと思います。