2008年3月1日土曜日

[講演のご紹介] 引き離し問題の講演があります

以下のような講演の案内が届きました。
いろいろな方に興味を持っていただきたく、こちらに 転載させていただきます。
我々当事者だけでなく、日本の将来に関わる問題です。
お時間をとれる方はぜひご参加くださいませ。
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離婚したら
親子はどうなるの?

★日時 3月20日13:00~16:00
★場所 国立公民館集会室(国立駅南口下車富士見通りを徒歩5分)
★資料代 500円(どなたでも参加できます)
★内容
「なぜ会えないの? 離婚後の親子」
須田桂吾(臨床心理士、親子の引き離し問題連絡協議会)
「親権って? 離婚したら単独親権なのはなぜ」
佐藤文明
(フリーライター、『戸籍』他、戸籍制度についての著書多数) 
国立市議会
「離婚後の親子の面接交渉(面会交流)の法制化を求める陳情」について
植野 史(陳情提出者、子どもとの交流を求める親)
■主催 くにたち子どもとの交流を求める親の会
■連絡先 042-576-5602(植野)
     mailto munakatami@yahoo.co.jp

日本では、毎年16万組の親子が離婚によって生き別れになっています。
離婚後の単独親権制度は先進国では唯一日本のみであり、面会交流の保障もありません。そのことが、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。騙したり、連れ去ったり、裁判所で人格攻撃をしたり、信頼関係を壊す中で子どもの行き先が決まることもあります。
意思に反して子どもと離れた親は、少なくとも子どもとの交流で子どもの成長を見届け、離れて暮らしても親であり続けたいと思います。しかし消耗する離婚調停や、信頼関係のない相手との困難の伴う面会で、子どもと会うことをあきらめる親も多いのです。調停を経て裁判所で面会交流についての取り決めを行ったとしても強制力がないため、別居親と子どもの関係は同居親次第で、往々にして面会が拒まれます。離婚しても親子は変わらず親子であるはずなのに、現実はそうはなっていません。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。
日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面会は保障されています。それが子どもにとっての利益だとされているからです。離婚後親子を「引き離し」てしまうことは、子どもにとって相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待であると考えられているからです。
離婚後の親子が安心して会え、変わらず親子の関係を維持するためには、今何が問題で、どうしていけばいいのでしょう。当事者もそうでない人もどなたでも参加できます。

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